神奈川県内(横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市など)で看板を新設・変更・更新する際には、都市景観や公衆安全を守るための「屋外広告物条例」に基づく許可申請が必要です。「許可なく看板を設置してしまった」「違反を指摘されて撤去を求められた」というトラブルは実際に発生しており、事前の確認と適切な申請が欠かせません。本記事では、神奈川県の屋外広告物条例の概要・許可申請の流れ・注意すべき規制エリアを解説します。
この記事でわかること
- 神奈川県の屋外広告物条例の基本的な仕組み
- 横浜市・川崎市・相模原市など政令市・中核市の独自条例の違い
- 許可が必要な看板の種類と、許可不要のケース
- 規制が厳しい禁止区域・許可区域の確認方法
- 許可申請の手順と必要書類
- 違反した場合のリスクと対処法
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神奈川県の屋外広告物規制の仕組み
屋外広告物の規制は「屋外広告物法(国)」を根拠として、各都道府県が「屋外広告物条例」を制定する二層構造になっています。神奈川県は「神奈川県屋外広告物条例」を制定していますが、政令指定都市である横浜市・川崎市・相模原市はそれぞれ独自の屋外広告物条例を制定し、県条例に代わって独自に規制・申請受付を行っています。
管轄の分かれ方(神奈川県内)
| 自治体 | 適用条例 | 申請窓口 |
|---|---|---|
| 横浜市 | 横浜市屋外広告物条例 | 横浜市建築局市街地建築部 |
| 川崎市 | 川崎市屋外広告物条例 | 川崎市まちづくり局 |
| 相模原市 | 相模原市屋外広告物条例 | 相模原市都市建設局 |
| 横須賀市・藤沢市・茅ヶ崎市ほか | 神奈川県屋外広告物条例 | 各土木事務所(県管轄) |
神奈川県内での看板設置は、まず「設置場所がどの自治体の管轄か」を確認することが第一歩です。同じ神奈川県内でも申請先・規制内容が異なります。
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許可が必要な看板の種類
屋外広告物条例における「屋外広告物」とは、常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示されるものを指します。以下のような看板・広告物は原則として許可申請が必要です。
- 建物の壁面・屋上に設置するファサードサイン・壁面看板
- 建物から突き出た袖看板(突出し看板)
- 自立した支柱に取り付けるポール看板・自立看板
- 野立て看板(土地に設置する独立した看板)
- 電飾・照明付き看板全般
- テント・オーニング(日よけ)に表示する社名・ロゴ
- 窓ガラスへの大きなシート・フィルム表示(屋外から見える場合)
許可不要のケース(適用除外)
以下のケースは条例の適用除外となり、許可申請が不要な場合があります(ただし自治体・条例によって異なります)。
- 自己の氏名・名称・商標・電話番号等のみを表示する看板で一定面積以下のもの
- 工事現場の仮囲いへの工事概要表示
- 神社・仏閣が設置する境内の掲示物
- 選挙期間中の選挙運動用広告物(別途公職選挙法の規制あり)
- 冠婚葬祭など一時的な行事のための表示(一定期間以内)
「うちの看板は小さいから大丈夫だろう」という判断は禁物です。許可の要否は面積・種類・設置場所の規制区域の組み合わせで決まります。不明な場合は必ず管轄窓口または専門業者に確認しましょう。
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規制区域の種類と確認方法
神奈川県・横浜市・川崎市等の屋外広告物条例では、地域を「禁止区域」「許可区域」に分類し、区域ごとに設置できる看板の種類・面積・高さ・色彩等を規定しています。
禁止区域(広告物の設置が原則禁止)
- 第一種・第二種低層住居専用地域
- 国定公園・県立自然公園の特別保護地区・特別地域
- 歴史的景観保全地区(鎌倉市の一部など)
- 主要道路・幹線道路の沿道で特に指定された区間
許可区域(許可申請により設置可能)
- 商業地域・近隣商業地域(看板設置の主な対象エリア)
- 幹線道路沿い・駅周辺エリア
- 工業地域・準工業地域
景観地区・景観計画区域の特別規制
横浜市・川崎市・藤沢市・鎌倉市などでは、景観法に基づく「景観計画」が策定されており、景観計画区域内では看板の色彩・素材・意匠に関して通常より厳しい基準が適用される場合があります。特に横浜の歴史的建造物周辺・みなとみらいエリア・鎌倉の歴史的景観エリアでは、設置前の事前相談を強くおすすめします。
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神奈川県・横浜市・川崎市 許可申請の手順
STEP 1:設置場所の規制区域を確認
設置場所の住所をもとに、管轄自治体の「用途地域マップ」「屋外広告物規制区域マップ」で規制区域を確認します。横浜市・川崎市は各市のWebサイトからGIS(地図情報システム)で確認できます。
STEP 2:申請窓口に事前相談
規制区域の確認後、管轄の申請窓口に計画している看板の概要を相談します。看板の種類・大きさ・設置場所・設置方法を簡単に伝え、申請に必要な書類・手続きの流れを確認します。特に大型看板・特殊な設置方法の場合は事前相談が必須です。
STEP 3:申請書類の作成・提出
許可申請に一般的に必要な書類は以下の通りです(自治体により異なります)。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 屋外広告物許可申請書 | 設置者・管理者の情報、看板の種類・数量を記載 |
| 位置図 | 設置場所を示す地図(住宅地図等) |
| 配置図・立面図 | 建物に対する看板の設置位置・大きさを示す図面 |
| 仕様書・構造計算書 | 大型看板・突出し看板などは構造安全性を示す書類 |
| カラー完成予想図 | 看板のデザイン・色彩が確認できるもの |
| 建物オーナーの承諾書 | テナントが設置する場合は建物所有者の同意書 |
STEP 4:許可取得後に設置工事
許可証が交付されてから看板の設置工事を行います。許可前の先行設置は違反になるため、許可取得を確認してから工事着手が原則です。
STEP 5:許可更新(3年ごと)
屋外広告物の許可期間は最長3年です(神奈川県条例の場合。自治体により異なります)。期間満了後は継続設置のための更新申請が必要です。更新を忘れると無許可状態になるため、管理台帳での期限管理が重要です。
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違反した場合のリスク
許可なく看板を設置した場合・許可内容と異なる看板を設置した場合・更新を忘れて無許可状態になった場合、以下のリスクがあります。
- 行政指導・是正命令:自治体から撤去または是正の指導・命令が出される
- 罰則(過料・罰金):屋外広告物法・条例に基づく罰則が適用される場合がある
- 強制撤去・費用請求:是正命令に従わない場合、行政代執行による強制撤去と費用請求が行われることがある
- テナント契約への影響:建物オーナーとのトラブルにつながる可能性がある
「昔からある看板だから大丈夫」と思っていても、条例改正や規制区域の変更・担当者の変更などにより突然指導が入るケースもあります。看板の設置状況を定期的に見直すことをおすすめします。
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太陽巧芸社の申請代行サービス
太陽巧芸社では神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市をはじめとした関東エリアの屋外広告物許可申請の代行を承っています。「どこに申請すればいいかわからない」「書類の書き方がわからない」「許可が取れるかどうか心配」という方も、看板製作から申請代行・設置工事までワンストップでご対応できます。
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よくあるご質問
Q. 横浜市内で看板を設置したいのですが、申請先はどこですか?
A. 横浜市内の屋外広告物は横浜市建築局市街地建築部が管轄しています。ただし設置エリアによって担当の建築事務所が異なります。太陽巧芸社では申請代行も承っていますので、まずはご相談ください。
Q. 看板の許可申請にどのくらいの期間がかかりますか?
A. 自治体・看板の種類・申請の複雑さによって異なりますが、一般的な申請で2〜4週間程度が目安です。大型看板・構造計算書が必要なケース・景観審査が必要なケースはさらに時間がかかる場合があります。工事スケジュールに余裕を持って申請を開始してください。
Q. 既存の看板を新しいデザインに張り替える場合も申請が必要ですか?
A. 看板の大きさ・種類・設置位置が変わらない場合は変更申請(軽微変更)で済む場合がありますが、内容によっては新規申請が必要なケースもあります。確認のために管轄窓口または太陽巧芸社にご相談ください。
Q. 鎌倉・湘南エリアは規制が厳しいと聞きました。どうすればいいですか?
A. 鎌倉市・藤沢市(江ノ島周辺)・逗子市などは景観保全の観点から看板の色彩・意匠・面積に関する規制が厳しいエリアです。派手な色・大型看板は許可されない場合があります。設置を検討されている場合は事前相談を必ず行ってください。太陽巧芸社ではこれらのエリアの申請実績があります。
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お問い合わせ
神奈川県内の看板設置・申請代行のご相談は太陽巧芸社まで。横浜・川崎・相模原・湘南・横須賀エリアの屋外広告物申請に対応しています。

